パートにも残業手当、週40時間内でも支給
厚生労働省は正社員だけでなくパートや派遣、請負労働者などの残業に対しても割増賃金の支払いを企業に義務づける新法案を来年の通常国会に提出する方針。現行法は割り増しを週40時間の法定労働時間を超えた場合に限定しており、契約などで決まる「所定労働時間」の短いパートなどは大半が対象外。働き方が多様化している現状を踏まえ、パート労働者などの処遇を正社員に近づける狙いがある。パート人件費の上昇につながる可能性があるため、産業界の反発も予想される。
現在の労働基準法は法定労働時間を超えた所定外労働(残業)を対象に、25―50%の割増賃金を支払うことを義務づけている。正社員の所定労働時間は法定時間と同じ企業が多いため、多くは正社員の残業には割増賃金を支払っている。
一方、パート、派遣など正社員以外の労働者の所定労働時間は厚生年金への加入を避けるため週30時間程度までに抑えている企業が多い。このためパートの残業には割増賃金を払わないところが多い。
新法案では、週40時間の法定時間内でも、すべての残業に企業が割増賃金を支払うことを義務づける。残業すると企業の人件費負担が重くなるようにして、企業がパートなどの残業を抑制するよう促す。パートなど短時間労働者は残業を想定せず職選びをしている場合もあるため、残業割増率は正社員より高水準に設定する可能性もある。 正社員とパートや派遣社員との処遇格差を縮めることも企業に求める。正社員か非正社員かで処遇を一律に規定せず、業績への貢献度など個人個人の評価に基づいて処遇することを事業主の責務と新法案で明文化する。 また現行の最低賃金法では、労働時間が特に短い人は適用を除外できる規定になっているが、この規定を廃止する。パート人件費の上昇につながる可能性があるため、産業界の反発も予想される。
2004/05/26 :日本経済新聞
給与3カ月分は優先分配、改正破産法が成立へ
破産企業の従業員保護や破産手続きの迅速化などを柱に旧法を抜本的に見直した改正破産法が25日午後の衆院本会議で可決、成立する。企業破産の際の債権の優先順位を見直し、破産手続き開始決定前3カ月間の未払い給与などを元従業員に最優先で支払うよう規定。財産保全のため、裁判所が強制執行など債権者の権利行使を停止する命令を出せるようにする。
同法は参院先議。施行は公布から1年以内となっており、政府は2005年1月を目指す。
債権に対する財産の分配を巡っては、これまでは労働債権が租税や社会保険料などより優先順位が低く、労働者が未払い賃金を受け取れないケースが多かった。改正法では3カ月分の給与と退職金を、最優先で支払う分類に格上げし、納付期限から1年以上経過した租税債権は一ランク格下げした。 急増する個人破産への対応では、破産者の再出発を促すため、手元に残せる現金を現行の66万円から99万円に引き上げる。家族が多かったり、病人を抱えている場合は、裁判所の判断で増額も可能になる。
財産の保全については、旧経営陣による隠匿や売却を防ぐため、破産管財人が決まるまでの間、管財人と同等の権利をもつ保全管理人を選任できるようにした。旧経営陣には裁判所に重要財産を開示する義務を新たに課し、虚偽報告には罰則も適用する。
2004/05/25
大阪労働局、スタッフサービスを捜索――サービス残業
人材派遣業、「スタッフサービス」(大阪市北区)が時間外賃金を支払わない「サービス残業」をさせていた疑いがあるとして、大阪労働局は24日、同社の持ち株会社「スタッフサービス・ホールディングス」(東京都千代田区)など3カ所を労働基準法違反(割増賃金未払いなど)容疑で家宅捜索した。同労働局は押収した資料の分析を進め、実態の解明を急ぐ。
スタッフサービスのサービス残業を巡っては、昨年12月に自殺した元男性社員(32)の遺族が今年4月、「自殺は過酷な業務やノルマによる精神的、肉体的疲労が原因」として、同社と同社関西営業本部副本部長を同法違反の疑いで天満労働基準監督署(大阪市)に告発していた。
告発状などによると、男性は1996年5月に入社。企業に派遣したスタッフの管理などを担当していた。昨年夏から心療内科に通い、うつ病と診断された後、同年12月に自殺した。時間外労働は月100時間を超えていたが、残業代の支払いはなかったという。同労働局は告発を受け、関係者の事情聴取などを進めていた。
2004/05/24
医師の勤務時間上限週40時間超えた名大病院、労基署が指導
名古屋大病院(名古屋市昭和区)に勤務する一部の医師の勤務時間が労働基準法で定める上限を超えているとして、名古屋東労働基準監督署が同病院を指導していたことが24日、分かった。
同労基署などによると、一部医師の労働時間が夜間勤務の時間を含めると法定の週40時間を超えていたという。同病院職員の勤務については、独立行政法人化に伴い4月1日から労働基準法に従うことになっていた。
2004/05/24
03年度の過労死認定157件――過去2番目の高水準
働き過ぎが原因で脳・心臓疾患で死亡する「過労死」で労災認定を受けた件数が、2003年度は過去2番目に多い157件だったことが25日、厚生労働省の調査で分かった。労働環境の悪化などを背景に過去最多の160件だった02年度と同水準に高止まりしており、うつ病などの精神障害の認定も108件と過去最多を更新した。
調査によると、長時間労働などが原因で脳内出血や心筋こうそくなどの「脳・心臓疾患」を発症した人の労災請求件数は705件で前年度比13.9%減。死亡には至らなかったものの、後遺症がのこったケースも含む認定件数は同1.6%減の312件だった。
男女別では男性が297件、女性は15件。職種別では運輸・通信従事が最多で全体の4分の1を占め、年代別では50歳代と40歳代で全体の約7割を占めた。 一方、仕事上のストレスが原因でうつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などになった「精神障害」の労災請求は同28.4%増の438件。認定件数は同8.0%増の108件で、いずれも過去最多を更新した。
うち自殺(未遂含む)の認定件数も40件で02年度の43件に次ぐ多さだった。認定者のうち職種で最も多かったのはシステムエンジニアなどの専門技術職で、年代は30歳代が最多だった。
過労死弁護団全国連絡会議の幹事長を務める川人博弁護士は「リストラの進展で、過重労働の実態は依然、深刻な状況が続いている。労働時間の証明が困難などの理由で申請しても労災が認められないケースも多い」と指摘する。
厚労省は労災申請後、6カ月以内を目標に決定の可否を判断する方針を決めた。01年に労災の認定基準を緩和した影響で02年度から申請、認定件数ともに増加傾向にあることから、迅速な決定で遺族・関係者らの早期救済につなげる狙い。03年度の脳・心臓疾患の労災認定にかかった時間は平均8カ月、精神障害は10カ月だった。
2004/05/25
高齢者医療新保険制度、予防対策進めば負担軽く――厚労省検討
厚生労働省は医療保険制度改革で創設をめざす75歳以上を対象とする新保険制度で、現役世代が払う保険料負担の軽減策を設ける方針。生活習慣病などの予防対策に取り組んだ健康保険組合や国民健康保険の加入者ほど、負担が軽くなる仕組みを検討。長期的に医療費抑制が見込める対策への評価を保険料水準に反映させることで、負担増となる現役世代の理解を得たい考え
を社会保障審議会医療保険部会で方針を示した。新保険は給付費の半分を税金、残りは加入者である高齢者自身の保険料と現役世代が払う「連帯保険料」で賄う。高齢化で医療費の膨張が続くなか、医療保険の給付と負担を均衡させるねらいで、厚労省は2006年の法改正をめざしている。
2004/05/14
社保庁、厚生年金の空洞化対策に着手――未加入事業所を巡回指導、強制適用も検討
社会保険庁は、会社員の公的年金制度である厚生年金の空洞化対策に着手する。保険料負担を嫌い制度適用を逃れる事業所に対して、今月中に全国で巡回指導を始める。加入指導に従わない事業所には資産差し押さえなど強制適用に踏み切ることも検討している。年金財政の悪化に歯止めをかけるとともに、国民皆年金を守る姿勢をアピールする狙いがある。 約三千万人が加入する厚生年金は、法人の事業所すべてと従業員五人以上の個人事業所が原則として従業員のため加入しなければならない。ただ加入事業所数は二〇〇二年度末で百六十二万八千カ所と、五年間で七万四千カ所も減った。事業所数全体が減った影響もあるとみられるが、保険料負担をかわすため制度から抜ける例も多い。 政府が今国会に提出した年金制度改革法案では、労使折半で納める厚生年金の保険料率を現行の年収の13.58%から毎年小刻みに引き上げ、二〇一七年度に18.3%で固定する。保険料率が上がると、制度から逃れようとする企業がさらに増える可能性がある。このため社保庁は、十月に予定する最初の保険料率上げに先駆けて適用逃れの対策を打つ。 連休明けにも同庁は全国約三百の社会保険事務所に通知し、厚生年金に加入していない新設事業所への加入指導を一斉に実施する。経営者を呼び出したり、事務所職員が企業に赴き直接指導したりする。
2004/05/04 :日本経済新聞