外国人雇用 |
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外国人雇用の採用時ポイント
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日本で働ける外国人・働けない外国人が資格で決まっています。
採用時には、パスポート、外国人登録証,資格外活動許可書などを提出してもらい写しを会社に控えてください。国や資格によって異なる点が多いので、ご注意が必要です。外国人が働くために日本で入国・在留する場合、「出入国管理及び難民認定法」に定められています。
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日本で働ける外国人とは(以下の在留資格の方は、日本で就労できます)
1.職種、業種を問わず就労可能な在留資格
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「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
これらの在留資格を有する方は、日本国内での活動に制限は全くありませんので、どのような職業でも就労することができ、また、他の職業に転職することも自由です。
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2.一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格
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「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技皮術」、
「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」(ワーキングホリデーや技能実習生等の法務大臣が指定した活動に限り、就労が認められています。)
これらの在留資格を有する方は、職業相談や職業紹介を受ける事ができます。なお、これらの在留資格であっても、他の在留資格に属する収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の許可又は在留資格変更の許可が必要です。
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日本で働けない外国人とは
(以下の在留資格の方は、原則として働けませんが、資格外活動の許可を得れば就労できます。)
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「文化活動」 「留学」 「就学」 「家族滞在」
「留学」「就学」の在留資格を有する人が就労しようとする場合には、あらかじめ地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。
「文化活動」「家族滞在」の人は採用内定後に資格外活動の許可を受ける事になります。ただし、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合にのみ許可されます。例えば留学生や就学生のアルバイトについては、留学生は1週28時間以内(大学等の聴講生・研究生は1週14時間以内)、就学生は1日4時間以内であり、本来の活動である勉学活動を阻害しない範囲で許可されます。
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次の場合は不法就労となりますので、採用しないようにお願いします。
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就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに在留資格で認められる範囲外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合
就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合
定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合
こうした就労は、入管法上の不法就労活動に該当し、退去強制又は刑事罰の対象となります。
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社会保険、労働保険の適用
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加入要件はその労働契約書に記載された労働条件により適用されます。
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所得税について
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税金については滞在期間や、国籍資格によって(中国と日本など、租税条約により在学証明のもらえる大学生は免税となる場合もあります)異なる場合がありますので、確認が必要です。
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不法就労にご注意ください
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外国人の不法就労も不法就労外国人の雇用も、共に違法となります。「まじめに働いて税金も納めていても?」という質問もありますが、この場合実は働いていること自体、あるいは滞在していること自体が日本の法律上犯罪となります。
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「外国人登録証」との関係
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一般に「外国人登録証」を持っている外国人は、雇用できる外国人という誤解があります。日本に90日以上滞在する外国人は、住所地の市区町村に「外国人登録」をする義務があり、登録した外国人には、本人が不法就労者であるとないとに拘わらず「外国人登録証」が交付されます。外国人は、常に「パスポート」又はこの「外国人登録証」のどちらかを持ち歩く義務が課せられています。この「外国人登録証」の中にも「在留資格」と「在留期間」が記されておりますのでご確認下さい。いわゆるビザが切れている外国人の場合には「資格なし」と記されていることがあります。
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