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東京都港区の社会保険労務士事務所です。社会保険・労災保険・雇用保険手続・給与計算・退職金問題対応します。手続対応地域 
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 人事労務 > 公的保険 保険料


一般企業の場合、社会保険料の企業負担分は約14%となりますので、正規従業員を雇入れする場合は、給与・手当以外に約14%の社会保険料を見込んでおくことが必要となります。内容は次のとおりです。

厚生年金保険料の変更(平成18年9月より)
1 平成16年10月分から(平成17年以降は毎年9月分から)平成29年まで毎年0.354%ずつ引き上げられることとなりました。特に今回の保険料率改定では、小数点以下第二位(1銭単位)の金額を使用するケースがあります。給与計算や月額変更届の作成等にコンピュータのプログラム修正時等はご注意ください。

2 平成19年4月からは標準賞与額の上限が変更になり、「年度の累計額540万円までが賞与額の対象」となります。
   →詳細はこちら

3 平成19年4月より健康保険の標準報酬の等級の上限、下限がかわりました。新1等級は58000円、最高等級は47等級で、1210000円となります。等級の変更は社会保険事務所より19年4月中にお知らせがあります。
   社会保険庁 保険料額表はこちらhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm

平成19年4月1日現在
 
      給 与
      賞 与
政府管掌健康保険
標準報酬月額×保険料率
一般保険料率 8.2%
介護保険料率 1.23%(19年3月1日より。前年と同じで変更なし。)
標準報酬額×保険料率
(1,000円未満切捨)
一般保険料率 8.2%
介護保険料率 1.23%(19年3月1日より。前年と同じで変更なし。)
標準報酬月額に上下限  19年4月より変更
(58,000円〜1210,000円)
標準賞与額     19年4月より変更
年度の累計額540万円まで
厚生年金保険
標準報酬月額×保険料率
        (14.642%)
標準報酬額×保険料率
(1,000円未満切捨)(14.642%)
標準報酬月額に上下限  変更なし
(98,000円〜620,000円)
標準賞与額
1カ月当たり上限150万円


    平成16年10月以降保険料負担が以下のように引き上げられています。
年月平成18年8月まで 合計負担率14.288% 会社負担率7.144% 従業員負担率7.144%
平成19年8月まで 14.642% 7.321% 7.321%
平成20年8月まで 14.996% 7.498% 7.498%
平成21年8月まで 15.350% 7.675% 7.675%
平成22年8月まで 15.704% 7.852% 7.852%
平成23年8月まで 16.058% 8.029% 8.029%
平成24年8月まで 16.412% 8.206% 8.206%
平成25年8月まで 16.766% 8.383% 8.383%
平成26年8月まで 17.120% 8.560% 8.560%
平成27年8月まで 17.474% 8.737% 8.737%
平成28年8月まで 17.828% 8.914% 8.914%
平成29年8月まで 18.182% 9.091% 9.091%
平成29年9月以降 18.300% 9.150% 9.150%
児童手当拠出金
全被保険者の厚生年金保険の標準報酬額×拠出金率(平成19年4月より1000分の1.3)
児童手当拠出金は事業所全体の標準報酬月額の合計に対して0.13%事業主負担になります。
賞与に係る児童手当拠出金は1カ月当たり150万円が上限

政府管掌健康保険の介護保険料率の変更(平成19年3月1日より)
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)と変わらず
1.23%となります。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、前年と変わらず医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%となります。


  


労働保険(雇用保険と労災保険)

雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼びます。労災保険は事業主負担分のみ、雇用保険は事業主負担のほか労働者負担、一部国庫負担があります。事業主負担分から助成金などの雇用三事業が運営されています。

労働保険は建設事業など一部をのぞき、雇用保険、労災保険の保険料をあわせてセットで支払います。

労働者を1人でも雇い入れたら、労働保険の成立届を提出し、その年度分の労働保険料(成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じた額)を概算保険料として申告納付していただくこととなります。(概算前払い、年度末に実際に支払った賃金額の計算から保険料を確定し次年度の概算保険料と合わせて精算払いします。これを継続事業の年度更新手続き(申告納付)といっています。

 注意点

1 労働保険料には通勤交通費も含まれます。

2 臨時労働者も労災保険には保険料が生じます。

3 4月1日において満64歳以上の労働者については、その年度の保険料が免除されます。

4 雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日を持って廃止となります。 被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に下記の表の率を乗じて得た額となります。事業主はこれを預かり、1年に一度事業主負担と合わせて支払うことになります。

5 被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
 @源泉徴収する場合〜50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
 A被保険者が現金で支払う場合〜50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。
 ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。

   

事業の種類

保険料率

事業主負担率

被保健者負担率

一般の事業

19.5
1000

11.5
1000

8.0
1000

農林水産
清酒製造
事  業

21.5
1000

12.5
1000

9.0
1000

建設の事業

22.5
1000

13.5
1000

9.0
1000



労災保険率表( 平成18年4月1日改定)

事業の種類の分類

番号

事業の種類

労災保険率

林業

02又は03

林業

60/1000

59/1000

漁業

11

海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

41/1000

52/1000

12

定置網漁業又は海面魚類養殖業

40/1000

40/1000

鉱業

21

金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業

87/1000

87/1000

23

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

46/1000

53/1000

24

原油又は天然ガス鉱業

.5/1000

7/1000

25

採石業

70/1000

69/1000

26

その他の鉱業

28/1000

32/1000

建設事業

31

水力発電施設,ずい道等新設事業

118/1000

129/1000

32

道路新設事業

21/1000

29/1000

33

舗装工事業

14/1000

17/1000

34

鉄道又は軌道新設事業

23/1000

30/1000

35

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

15/1000

17/1000

38

既設建築物設備工事業

14/1000

14/1000

36

機械装置の組立て又は据付けの事業

14/1000

16/1000

37

その他の建設事業

21/1000

23/1000

製造業

41

食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)

.5/1000

7/1000

65

たばこ等製造業

.5/1000

.5/1000

42

繊維工業又は繊維製品製造業

.5/1000

.5/1000

44

木材又は木製品製造業

18/1000

21/1000

45

パルプ又は紙製造業

.5/1000

.5/1000

46

印刷又は製本業

5/1000

5/1000

47

化学工業

.5/1000

6/1000

48

ガラス又はセメント製造業

.5/1000

.5/1000

66

コンクリート製造業

14/1000

15/1000

62

陶磁器製品製造業

17/1000

17/1000

49

その他の窯業又は土石製品製造業

26/1000

25/1000

50

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)

.5/1000

7/1000

51

非鉄金属精錬業

.5/1000

8/1000

52

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

.5/1000

10/1000

53

鋳物業

18/1000

18/1000

54

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)

14/1000

14/1000

63

洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)

9/1000

10/1000

55

めっき業

.5/1000

.5/1000

56

機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。)

7/1000

7/1000

57

電気機械器具製造業

.5/1000

5/1000

58

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)

6/1000

.5/1000

59

船舶製造又は修理業

22/1000

22/1000

60

計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)

.5/1000

5/1000

64

貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業

.5/1000

.5/1000

61

その他の製造業

8/1000

8/1000

運輸業

71

交通運輸事業

.5/1000

5/1000

72

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)

13/1000

13/1000

73

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)

13/1000

17/1000

74

港湾荷役業

23/1000

31/1000

電気,ガス,水道又は熱供給の事業

81

電気,ガス,水道又は熱供給の事業

.5/1000

5/1000

その他の事業

95

農業又は海面漁業以外の漁業

12/1000

11/1000

91

清掃,火葬又はと畜の事業

13/1000

12/1000

93

ビルメンテナンス業