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 セミナーのお知らせ/開催テーマ内容

  退職金 当事務所では、以下の賃金人事労務管理のセミナーを開催しております
  退職金 以下のセミナーのテーマ例で講師をつとめさせていただいております。

  テーマ例
    例1: 新任者のための労務管理基礎講座 実務のポイント
    例2: 社会保険実務講座  基礎/実践
    例3: 経営者のための中小企業の労務管理のポイント         
        労働基準監督署の調査の視点から 労働時間管理、就業規則 労働契約等
        サービス残業等、是正勧告を受けない労務管理のポイント

    例4: 中小企業にフィットする賃金制度のポイント         
    例5: 適格退職年金廃止対策 
    例6: 高年齢者雇用安定法改正対応 雇用延長に伴う賃金・人事管理
    例7: パートタイマーの賃金・人事制度
    
平成19年7月開催例 
                 (東京商工会議所中野支部主催)
   日 時: 平成19年 7月26日(木) 午後2時〜4時
    会 場: 中野区立商工会館 3階 中野区新井1−9−1 

   「非正規社員労働力の上手な使い方」
   ◆ 「格差社会」のひろがりが問題となる一方で、いまや労働の現場では、パート、アルバイト、契約社員、
     派遣社員など、非正規社員の労働力はなくてならない存在となっています。企業にとって、非正規社員
     は重要な戦力であり、いかに上手に戦力化していけるかが業績向上のポイントといっても過言ではあり
     ません。
     本セミナーでは、非正規雇用における現状とそのメリット・デメリットからパート・アルバイトの活用にむけ
     た労務管理のコツや人事制度のポイントについて、豊富な実務経験をもとに、事例をあげて解説いたし
     ます。

  
 ◆ 「内容」
     非正規雇用の現状および問題点/雇用者におけるメリット・デメリット(リスク)/
     被雇用者におけるメリット・デメリット/パート・アルバイトの労務管理のコツ/
     パートの人事制度のポイント/パートに関する助成金制度   等

平成19年3月開催例
                 (東京商工会議所千代田支部主催)
   19年3月開催のテーマ例
      「非正規社員労働力の上手な使い方」
   ◆  最近「格差問題」がクローズアップされている。労働の分野ではパート、アルバイト、契約社員、
      派遣社員など非正規労働者の急増が「賃金および所得のヒズミ」を発生させている。
      一方、労働の現場では非正規労働者は重要な戦力であり、なくてはならない存在である。
      いかに上手に戦力化していくかが企業の業績向上のポイントである。

   ◆ 「内容」
    T.非正規雇用の現況および問題点
    U.非正規社員の活用と戦力化
    V.パートタイム助成金制度と相談事例
      

平成18年11月開催例
               (経営者団体経営指導員対象セミナー第3回)
   18年11月開催のテーマ例(某経営者団体経営指導員対象セミナー)
   「中小企業の労務管理のポイント〜労働時間管理、労働契約、解雇等〜」
  
 ◆ 「内容」
    T.今年の法改正関連事項
    U.労働基準監督署の是正指導項目と改善対策
    V.個別動労関係紛争とトラブル回避
    W.中小企業の助成金
      

平成18年7月開催例
               (経営者団体人事総務部会対象セミナー)
   18年7月開催のテーマ例(某経営者団体人事総務部会会員対象セミナー)
   「退職金制度スリム化改革とリニューアルプラン」
  
 ◆ 「内容」
    T.退職金制度の現状と考え方
    U.税制適格年金廃止への対策
    V.退職金スリム化のためのリニューアルプラン
      ・留意点
      ・リニューアルプラン@〜C
      ・65歳定年制時代に向けて

 
 
  第2回終了しました
   今ならまだ間に合います!!   平成18年3月13日開催セミナー
 いよいよ2006年スタート!65歳までの雇用確保措置義務 
 経営者も安心・高齢者もいきいき!!
 
「これだけは知っておきたい・今すぐやるべき高年齢者の賃金・雇用セミナー」
 
人事こそ経営の基礎と考える事業主様へ


平成18年4月より、雇用義務の上限が上がり、最終的には全ての会社で65歳まで雇用確保措置の導入をしなければならなくなります。(現在該当者がいなくても対応必要です)
高齢者の賃金対策はもとより、貴社の発展の原動力として高齢者の力を利用する労務管理を提案いたします。
早急な対策が貴社を救います。高齢者雇用は方法を間違えると経営の命取りになります。
高齢者は「仕方ないから」雇用すると考えていませんでしたか?本セミナーを終えた後、高齢者雇用の考え方が一変することに驚かれるはずです。
 
 
 
◆開催日時・参加費用・定員
   
日時 平成18年3月13日(月)13:40〜16:10 (13:30開場)
◇費用 5,000円
◇定員 25名(要予約)
 
◆会場
          
文京シビックセンター(東京都文京区春日1-16-21))
 
◆セミナー内容
                第1部.高年齢者雇用安定法の改正
  1何が変わり会社は何をしなければいけないのか?
  2「ウチ」はどこまでやらなければならないのか?

第2部.高年齢者賃金設計の方法
  1公的給付利用のメリットとデメリット
  2賃金を下げれば「ウチ」は安泰か?

第3部高齢者を活かす「ウチに合った」制度とは
  1労使トラブルを防ぐための事前の打ち合わせ
  2処遇制度の設計は、マニュアルのコピーではだめ!!会社独自のものを企画立案
  3モラルの低下を防ぐ 
   高齢労働者のモチベーションの維持向上動機付けになるシステムの検討

次の写真は前回セミナーの様子です
   

 
 
◆特 典

参加特典として、専門社労士による「個別相談(2時間無料)受付」と「高齢者雇用チェックリスト(小冊子)」をご用意しております。
◆時間がなくて参加できない社長様                      
3.000円でセミナー当日の模様を収録したCDと資料をお分けいたします。

 
◆主催・講師
          
コーディアルコンサルティンググループ (CCG)       
住所  :文京区関口1−6−8−10 (株)L&Mコンサルティング内
講師  :当CCGの経験豊富な社会保険労務士が各専門分野を講義
HP :http://ccg.dreamblog.jp/

 
◆お申込
               お電話でお申込・お問合せは こちらまで→ 03-5776-1535
別途、受講票と会場地図、参加費請求書を郵送させていただきます。

→お申込みフォームは
こちら

           
6月27日(月)開催 労働コスト対策研究会主催 セミナー情報
(アクト労務管理事務所共催)
TVや雑誌でおなじみの年金博士 北村庄吾氏がお答えします
好評につき第3回開催決定!
  終了しました

誰も教えてくれなかった!!
得する退職金改革と自分年金作り

 〜退職金制度の問題解決と自分年金作りと
  社会保険料の適正化が同時にできる新手法〜
◆「今まで聞き飽きた退職金の話」ではない、新手法とは?
◆ 年金改正で正社員1人当たり10万円の負担増 あなたの会社は大丈夫?
今回のセミナーでは、TVや雑誌でおなじみの年金問題のエキスパート北村庄吾氏をお迎えし、退職金問題の「新」解決策、および社会保険適正化の手法、公的年金に頼らない”会社も個人も得をする「自分年金のつくり方」を紹介します。
   →お申込みはこちらから

◆セミナー講師紹介◆ 北村庄吾
photo1961年生まれ 熊本県出身 中央大学卒業
社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
ブレイン((株)ブレインコンサルティングオフィス・総合事務所 Brain)代表
平成3年に弁護士・税理士・司法書士などの国家資格者の総合事務所Brainを設立。
弁護士・税理士・社会保険労務士などを中心に有資格者300名以上のネットワークを持つ。
その波乱万丈の生き方とともにTVをはじめマスコミからも注目され、取材記事は日経新聞をはじめ多数。
近年は、年金問題にも積極的に取り組み、「年金博士」として、TV・雑誌で活躍中。
◇主な著書
「年金生活改造計画」(東洋経済新報社) 「退職・転職・失業生活 実践マニュアル」 「50歳からの退職・失業・年金マニュアル」 (日本実業出版)等

日 時
平成17年6月27日(月)午後2〜4時
会 場
東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 第三会議室(地図)
主な内容
1.公的年金制度改革で、会社も個人も負担増
2.年金改革で自分年金を作らないと暮らしていけない
3.社員1人当たり10万円の負担増を解決する方法
4.退職金・賃金制度改革で、会社も個人も得をする「新手法」
参加費
5,000円                    定員  5社(個別相談対応します)
※申し訳ありませんが、今回のセミナーのご参加は、社長・経営幹部の方限定とさせていただきます。


お申込みフォームに必要事項を入力の上、お申込みください。
別途、受講票と会場地図、参加費請求書を郵送させていただきます。
参加費は受講日までにお振込みください。振込み手数料はご負担ください。
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