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賞与の保険料の取扱の変更(平成19年4月より)

健康保険の標準賞与額の取扱いの変更



「年度の累計額540万円」とは


医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。
上限金額の変更だけでなく,計算方法と保険料徴収の取扱いとの相違など,注意が必要な点がありますので,その概要をご紹介します。
なお,厚生年金保険の標準賞与額の取扱いについての変更はありません。厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。

「健康保険標準賞与額累計申出書」とは

ポイントは各人に支払われた賞与の額が年間の累計上限に達したかどうかを社会保険事務所が把握できない状況のとき、事業所では届出が必要となることです。これを「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」といいます。


◆ポイント
1)同一年度内で転職・転勤等により被保険者資格取得・喪失がなく、同一の事業所に勤務しているときは、上限額の把握は、社会保険事務所で賞与支払届によって自動的に行われます。従って申出書の提出は必要ありません。

2)資格喪失月で資格喪失日より前に支給された場合や育児休業の保険料免除期間など、保険料賦課の対象とならない場合でも、今回の540万円の年度累計額には算入するため、賞与支払届が必要となります。

3)転職した場合など、同一年度内における政府管掌健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が540万円を超えたことがわかった場合は、その時点で被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書」を管轄の社会保険事務所に提出します。
 標準賞与額の累計額が540万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度申出書を提出する必要があります。

◆注意
被保険者期間中に支払われた賞与は、同一年度内における累計額が540万円を超えているかどうかに関わらず、全て「賞与支払届」により、賞与額を届け出します。

社会保険事務所では、同一年度内で支払われた賞与額が540万円を超えた場合は、上限540万円となるようその月の標準賞与額を自動的に決定いたします。
 同一年度内に540万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定されます。


◆健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
転職により、政府管掌健康保険から、組合管掌健康保険に変わった場合は、同一の保険者でないため、累計されません。




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