サービス残業に対する労働基準監督署の是正勧告が増加しています。
労働基準監督署の調査が入り、サービス残業(=賃金不払残業)の事実が確認されると、過去にさかのぼって残業代を支払うよう是正勧告を受けます。
本来、この問題は未然に防止ができます。現在以下のような「サービス残業」を認識されている企業さまは是正勧告を受ける可能性があります。事前に適正な対応をお勧めいたします
■残業代は一切支払っていない。或いは、実態より少ない一部(数時間分)しか支払っていない。
■残業時間の上限を設け、それ以上残業が超過しても、残業代を支払っていない
■残業時間を従業員の自己申請としているので、本来の残業時間を把握していない。
■自己申請があった分しか残業代を支払っていない。
■実際の残業時間に関わらず、残業代は毎月固定額で支払っている
■労基法上の管理職でないが、管理職手当のみで残業代を支払っていない。
参考→サービス残業以外の是正勧告の例
厚生労働省は、サービス残業の取り締まりを徹底する為の具体的な指針を発表しました。 →資料全文
「賃金不払残業総合対策要綱」の全文
1「賃金不払残業の解消を図る為に構ずべき措置等に関する指針」の解説と全文
「労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置に関する基準」についての解説と全文
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